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行政書士法人 久代事務所

生活、ビジネスについては私たちにお任せください。

サービス

在留資格・外国人雇用など

日本に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり,
活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。

営業許可証の申請について

「許可」とは、法令により一般的に禁止されている行為を、行政機関が特定の場合に解除し、適法に行えるようにすることを意味します。

相続関係など

相続とは、被相続人が相続人に残した財産を、相続人が受け継ぐことです。相続で揉めることは、被相続人が望む事ではありません。

事務所の紹介

私達は、国際化が著しい東京・池袋に事務所を構えております。
そして、当事務所には英語と中国語を母国語にするスタッフが所属しており、常に世界の情報を掴めるよう努めております。

生活、ビジネスについては私たちにお任せください。

私たちはお客様が納得のいくサービスを
提供する為に改善を繰り返しております。

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